不動産の名義変更、銀行口座の解約には遺産分割協議書や遺言書が必要です

こんな悩みはありませんか?私たちにお任せください。
・家族が亡くなった場合の相続手続きについて知りたい。
・空き家を売却しようと思ったが、所有者が亡くなった祖父のままだった。
・遺言書を作成したいが誰に相談すればよいかわからない。

サポート内容

●相続人、相続財産を調査します

亡くなった方の出生から死亡までの戸籍等を調べ、相続人を特定します。ご希望により、法定相続情報一覧図の発行手続きも行います。相続手続きをせずに長期間放置されているケースは、相続人が亡くなっている場合も多く、相続人を特定する作業が複雑になります。また、亡くなった方が所有している不動産、銀行口座、自動車、株式等を調べ、相続財産目録を作成します。

●遺産分割協議書の作成を代行します

遺言書がない場合は、相続人間でどのように財産を分けるか協議し、遺産分割協議書を作成する必要があります。作成した遺産分割協議書を、戸籍謄本等とあわせて法務局や銀行に提出することで相続手続きが進みます。不動産の名義変更(相続登記)や銀行口座の解約手続きは、相続人の方が負担とならぬよう、弊所が窓口となり支援します。

●遺言書の作成を支援します

遺言書には、すべて手書きで作成する自筆証書遺言、公証役場において公証人と作成する公正証書遺言があります。自筆証書遺言では、書き方や注意事項をお伝えし、相続財産目録の作成等を行います。公正証書遺言では、遺言内容をヒアリングし、遺言書原案を作成します。その後の公証役場へ訪問手配や同行、証人集めなどもサポートいたします。

申請代行料金(税抜)

・遺産分割協議書の作成(相続人・相続財産の調査を含む) 100,000円~
・自筆証書遺言の作成指導 50,000円~
・公正証書遺言の作成 100,000円~
・銀行口座の解約手続き(1銀行) 20,000円~

※相続登記については、別途司法書士事務所への費用が発生します。
※公正証書遺言については、別途公証人手数料が発生します。