農地の売買には農地法の許可申請が必要です

こんな悩みはありませんか?私たちにお任せください。
・農地転用の許可申請手続きを依頼したい。
・競売物件に農地があるので手続きを相談したい。
・農地の相続や賃貸について誰に相談すればよいかわからない。

サポート内容

●農地転用許可申請を代行します

農地をそのまま売買、あるいは、宅地などに転用する目的で売買する場合には、事前に許可を受ける必要があります。依頼者の農地の地番や利用目的などをヒアリングし、農地法の許可申請を代行します。また、農地を相続した場合の届出など、農地に関する申請手続き全般をサポートいたします。

●農地の競売手続きを支援します

裁判所の競売物件に農地が含まれる場合、入札参加前に該当農地の買受適格証明願の交付書類が必要となります。手続き農地のある自治体へ農地法と同様に申請します。その後競売にて落札となりましたら、引き続き農地転用許可申請を行います。

●農地の売却を支援します

耕作できない農地を売却したい、農地を宅地に転用したいなど、処分を検討されている方も多いかと思います。宅地建物取引業者が、農地売却のためのコンサルティングや仲介を行います。

申請代行料金(税抜)

・農地法第3条許可申請 80,000円~
・農地法第4条許可申請 80,000円~
・農地法第5条許可申請 80,000円~
・買受適格証明願+5 条許可申請 120,000円~

※通常は各月10日までに申請し、翌月中旬頃に許可書類が交付されます。